103万の壁!どうすべき?

まず1つめが103万円の壁です。103万円の壁は「税金の壁」といわれており、年収が103万円以内なら以下のような優遇が受けられます。

①妻自身の所得税が非課税となる
②夫の年収に対しては配偶者控除が適用されるため、所得税の負担が軽減される。

妻の年収が103万円を超えた場合には、まず妻自身の所得税がかかりません。所得税には、基礎控除としての38万円と、給与所得控除の65万円というものがあり、この合計が103万円以内であれば、課税の対象となる所得が発生しないのです。では、103万円を超えるとどうなるのでしょうか?

妻の年収が103万円を超えると、夫の年収に対して基礎控除の38万円は受けられなくなるため、奥さんの年収103万円から141万円に対して段階的に控除額が減少する配偶者特別控除のみの対象となり、旦那さんの税負担が増えることになります。(この配偶者特別控除は旦那さんの年収が1,000万円以下のに適用となります。)

ちなみに、住民税の非課税枠は地方によって異なりますが、93~100万円です。

 

2つ目は130万円の壁です。130万円の壁は「社会保険の壁」といわれており、年収が130万円を超えてしまうと、たとえパートであっても社会保険に加入する必要が出てきます。つまり社会保険料の支払いが発生し、夫の扶養から外れなければならなくなります。

130万円未満であれば、健康保険料の支払い負担もなく、また国民年金では第3号被保険者となりますので、こちらも保険料の負担をしなくても、老齢年金を受け取れます。

さらに、130万円の壁を越えてしまうと、年収は増えるのに社会保険料の負担がかかりますので、夫婦の総手取り額が減ることになります。これを避けるために、130万円を超えないように働いている方も多いのが現状です。